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トラック運転者の改善基準告示とは?

目次

トラック運送業を経営・管理する上で避けて通れないのが、ドライバーの労働時間や拘束時間を定めた「改善基準告示」です。

2024年4月から改正ルールが全面的に適用され、拘束時間の上限短縮や休息期間の拡大など、より厳格な労務管理が求められるようになりました。違反した場合には行政処分の対象となるだけでなく、荷主への罰則(荷主勧告)に発展するリスクもあります。

この記事では、トラック運転者における改善基準告示の基礎知識から、2024年改正の主要ポイント(拘束時間・休息期間・連続運転時間)、予期せぬ渋滞などの例外規定、そして運送会社が取り組むべき具体的な違反防止対策まで分かりやすく解説します。

トラック運転者の「改善基準告示」とは?
労働条件を守るルールの基礎知識

自動車運転者の過労死防止と労働環境向上を目的とした厚生労働省の告示

改善基準告示の正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、厚生労働大臣によって定められた告示です。

トラックドライバーの仕事は、長距離移動や荷待ち時間、不規則な勤務形態が発生しやすく、労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」という原則枠組みだけでは過労死や事故のリスクを防ぎきれない側面があります。そのため、拘束時間や休息期間、運転時間に特化した独自の基準を設けてドライバーの健康確保と交通安全を推進することを目的としています。

緑ナンバー(営業用)だけでなく白ナンバー(自家用)のトラック運転者も対象

改善基準告示は、運送事業者の「緑ナンバー(営業用トラック)」だけに適用されるものと思われがちですが、実は自社製品を運ぶ製造業や卸売業などの「白ナンバー(自家用トラック)」の運転者にも全額適用されます。

他人の荷物を運んで運賃を得る事業者か、自社の荷物を運ぶ事業者かに関わらず、トラック(貨物自動車)を運転することを主とする労働者であれば、等しく改善基準告示の遵守義務が生じます。

【2024年改正のポイント】
トラックドライバーの拘束時間・休息期間の新基準

2024年4月1日より適用されているトラック運転者向けの新基準は、従来のルールに比べて労働時間の上限が大幅に強化されています。

1年の「拘束時間」上限が原則3,300時間、1ヶ月は原則284時間に短縮

労働時間・休憩時間・荷待ち時間をすべて含めた「拘束時間」の上限が見直されました。

年間の拘束時間は原則として年3,300時間以内に短縮されました。労使協定(36協定)を締結した場合でも、最大年3,400時間までしか延長できません。また、1か月あたりの拘束時間は原則284時間以内であり、労使協定により最大310時間まで延長できますが、月284時間を超える月は連続3か月まで(年6か月以内)とする厳しい制限が設けられています。

参照元:厚生労働省(トラック運転者の改善基準告示(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice))

1日の「休息期間」は継続11時間以上(最低9時間)の確保が基本ルールに

1日の勤務終了から次の勤務開始までの時間である「休息期間」は、継続11時間以上与えるよう努めることが基本(努力義務)とされ、いかなる場合でも継続9時間を下回ってはならない(義務)と規定されました。

旧基準の「継続8時間以上」から実質的に延長されたため、退勤から出勤までのインターバルを十分に確保した勤務シフトの作成が必要となります。

参照元:厚生労働省(トラック運転者の改善基準告示(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice))

「連続運転時間」は原則4時間以内(1回10分以上・計30分以上の休憩が必須)

事故防止のための「連続運転時間」は原則4時間以内です。4時間を超える前に運転を中断し、合計30分以上の休憩や荷役以外の作業中断を挟まなければなりません。

中断時間は「1回あたりおおむね10分以上」に分割して計30分以上にすることが認められていますが、1回10分未満の短い停車や運転の中断は連続運転のカウントから除外されず、違反と判定されるため注意が必要です。

参照元:厚生労働省(トラック運転者の改善基準告示(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice))

予期し得ない事象(渋滞・異常気象等)や2人乗務時における例外規定

長距離運行や突発的なトラブルに対応するため、法令では一定の例外規定(特例)が認められています。

トラック運送会社が取り組むべき
改善基準告示の違反防止対策

荷主との連携・交渉による長時間の「荷待ち時間」や「荷役作業時間」の削減

拘束時間が上限を超える最大の要因は、荷主の物流拠点や倉庫で発生する長時間の「荷待ち時間(順番待ち)」や「付帯作業(手積み・手降ろし)」です。

会社単独の努力では解決が難しいため、発荷主・着荷主に対してパレット化の推進、予約システムの導入、荷役作業料の別建て契約などを交渉し、荷待ち・荷役時間を削減する協力を取り付けることが不可欠です。

勤怠管理・配車管理システムの導入による労務管理の自動化と運行ルートの最適化

ドライバーごとの拘束時間や休息期間を手作業で管理するのは困難です。デジタコやスマホアプリと連動するクラウド勤怠管理システムや配車システムを導入しましょう。

月途中で拘束時間の超過リスクをアラートで事前に検知したり、連続運転時間をオーバーしないよう自動で休憩スポットを組み込んだ運行指示書を作成したりすることで、労務管理の精度を格段に高められます。

改善基準告示に違反した場合の罰則・行政処分と荷主への影響

労働基準監督署の是正勧告および国土交通省による行政処分(車両使用停止等)のリスク

改善基準告示への違反が確認された場合、労働基準監督署からの指導・是正勧告が行われるだけでなく、国土交通省(地方運輸局)の監査によって行政処分の対象となります。

違反の悪質性や規模に応じて、「文書警告」「トラックの車両使用停止(日車処分)」「事業停止」といった厳しい処分が下され、事業継続に致命的な打撃を受けるおそれがあります。

違反を助長した発荷主・着荷主に対する「荷主勧告制度」に基づく社名公表リスク

運送会社が違反を起こした原因が「長時間の荷待ちを強要した」「不可能な到着時刻を指定した」など荷主側にあると判断された場合、国土交通省は荷主に対しても働きます。

悪質なケースでは「荷主勧告」が発出され、荷主の企業名が社会に公表されます。荷主にとってもコンプライアンス上の重大なリスクとなるため、荷主巻き込み型の改善交渉を行う根拠として活用できます。

まとめ

トラック運転者の改善基準告示は、2024年4月の改正によって拘束時間や休息期間の制限がさらに厳格化されました。緑ナンバーのみならず白ナンバーの事業者も対象となり、違反した場合には車両停止などの重い行政処分が科されます。

告示の遵守には、自社内の配車ルート最適化やITシステムの導入はもちろんのこと、荷主と連携した荷待ち時間の縮小や取引条件の見直しが欠かせません。

自社だけでシフト調整や荷主交渉を進めることが難しい場合は、運送業の労務管理や運行管理に強い専門のコンサルタントへ相談し、持続可能な運行体制を構築していきましょう。

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