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運送業の36協定と特別条項

目次

「毎年36協定を提出しているが、内容を見直せていない」「特別条項の書き方や上限が分かりにくい」──運送業では、自動車運転者にも時間外労働の上限規制が適用されているため、36協定の内容や運用を適切に管理することが重要です。

自動車運転者については、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、特別条項付き36協定を締結する場合の時間外労働の上限は年間960時間となっています。ここでは、2026年現在の運送業における36協定の基本ルールや特別条項のポイント、違反時のリスクとともに、コンサルタントの支援を活用した対応の進め方について解説します。

運送業の36協定と
時間外労働の上限規制

36協定の基本ルール

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、時間外労働や休日労働を行うために必要な労使協定です。労使間で協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることで、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超える時間外労働や、法定休日の休日労働を行わせることができます。

運送業においても、自動車運転者や事務職など、時間外労働や休日労働を行わせる労働者がいる事業場では、36協定の締結・届出が必要です。36協定には有効期間があるため、協定の更新時には実際の労働時間や運用状況を確認し、必要に応じて内容を見直すことが重要です。

自動車運転者に適用される
年間960時間の上限

2024年4月から、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用されました。原則として時間外労働は月45時間・年360時間が限度ですが、臨時的な特別の事情がある場合に特別条項付き36協定を締結すると、年間の時間外労働を960時間までとすることができます。

自動車運転者については、一般の労働者に適用される年720時間の上限とは異なる特例が設けられています。また、月45時間を超える時間外労働について「年6回まで」とする規制や、時間外労働と休日労働の合計について月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は、自動車運転者には適用されません。

この上限規制は、改善基準告示の拘束時間や休息期間などのルールとは別の制度です。時間外労働と改善基準告示の両方を踏まえて労働時間を管理する必要があります。

参照:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

特別条項付き36協定の
締結ポイント

特別条項が必要になるケース

通常の36協定では、時間外労働は月45時間・年360時間が原則の上限となります。運送業でも、臨時的な特別の事情によりこの原則上限を超える時間外労働が必要となる場合は、特別条項付き36協定を締結する必要があります。

自動車運転者については、特別条項付き36協定を締結することで、年間の時間外労働を960時間までとすることができます。ただし、一般の労働者に適用される「月45時間を超える時間外労働は年6回まで」という規制は、自動車運転者には適用されません。

そのため、自動車運転者の36協定を作成する際には、一般の労働者と同じ上限規制をそのまま適用しないよう注意が必要です。

参照:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

健康福祉確保措置の記載

特別条項付き36協定を締結する場合は、限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置を定める必要があります。具体的な措置には、次のようなものがあります。

特別条項付き36協定に健康福祉確保措置を記載するだけでなく、実際に実施できる体制を整えておくことが重要です。

なお、自動車運転者については、36協定とは別に改善基準告示による拘束時間や休息期間などの基準も適用されます。勤務間インターバルを設定する場合には、これらの基準との整合性も確認する必要があります。

36協定違反による
リスクと注意点

36協定を締結せずに時間外労働や休日労働をさせた場合や、協定で定めた上限を超えて労働させた場合は、労働基準法違反として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、労働者代表の選出手続きが適正でない場合や、36協定の届出を行っていない場合なども、適切な手続きとして扱われない可能性があります。協定の更新時には、労働者代表の選出方法や協定内容、届出状況などを確認することが重要です。

違反の内容や状況によっては、送検などの対象となる可能性もあるため、36協定の締結・届出だけでなく、協定内容に沿った日々の労働時間管理まで徹底する必要があります。

コンサルタント活用による
対応のポイント

36協定・特別条項の見直しは、単に書式を整えるだけでなく、就業規則や賃金制度、改善基準告示への対応、勤怠管理システムなどを含めて一体的に整備することが重要です。自社だけで対応が難しい場合は、運送業と労務管理に精通したコンサルタントの支援を活用する方法もあります。

コンサルタントによっては、現状の労働時間の把握から、労働者代表の選出手続き、協定書の作成、社内周知、運用ルールの整備までを支援します。社労士などの専門家と連携しているコンサルタントであれば、法令面と経営面の両方から対応を進められる場合があります。

外部の支援を活用する際は、36協定の作成だけでなく、自動車運転者に適用される時間外労働の上限規制や改善基準告示についても理解しているか、自社と同じような運送形態への支援実績があるかを確認するとよいでしょう。

まとめ

2026年現在、運送業の自動車運転者には、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。特別条項付き36協定を締結する場合の時間外労働の上限は年間960時間であり、一般の労働者とは異なるルールが設けられています。

また、36協定だけでなく、改善基準告示による拘束時間や休息期間などの基準も別途確認する必要があります。36協定の締結・届出、労働者代表の適正な選出、健康福祉確保措置の設定、日々の労働時間管理まで、一連の運用を整えることが重要です。

自社での対応が難しい場合は、運送業の労務管理に精通したコンサルタントや社会保険労務士などの専門家の支援を活用し、法令対応と現場運用の両立を目指しましょう。

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