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運送業の改善基準告示対応

目次

「拘束時間の上限が変わったが、自社のシフトで対応できているか不安」「休息期間や連続運転時間のルールが分かりにくい」──運送業では、ドライバーの労働時間を適切に管理し、改善基準告示を遵守することが重要です。

トラック運転者については、2024年4月から改正された改善基準告示が適用されており、この基準に沿った勤務体制や運行計画の管理が求められています。ここでは、トラック運転者を対象とした改善基準告示の概要や主なルール、違反時のリスク、対応のポイントを解説します。

改善基準告示とは?

改善基準告示の目的と対象

改善基準告示は、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者について、労働時間などの労働条件を改善するために厚生労働大臣が定めているものです。

労働基準法だけでは規制が難しい拘束時間や休息期間、運転時間などについて具体的な基準を設けています。トラック運送業では、ドライバーの健康確保や安全な運行につなげるため、改善基準告示を踏まえた労務管理が重要です。

2024年4月から適用された主な変更点

トラック運転者については、2024年4月から改正された改善基準告示が適用されています。年間・月間の拘束時間の上限が見直されたほか、1日の拘束時間や休息期間、連続運転時間などの基準も変更されました。

また、2024年4月からは自動車運転業務にも時間外労働の上限規制が適用され、臨時的な特別の事情がある場合でも時間外労働は年960時間以内とされています。改善基準告示と労働基準法の両面から労働時間を管理する必要があります。

運送業が押さえておくべき
主なルール

拘束時間の上限

トラック運転者の拘束時間は、原則として1年3,300時間以内、1か月284時間以内とされています。労使協定を締結することで、年間3,400時間以内、1か月310時間以内まで延長できる場合があります。

ただし、月284時間を超える月は3か月を超えて連続させないこと、1か月310時間まで延長できるのは年間6か月までといった条件があります。

1日の拘束時間は原則13時間以内で、延長する場合も最大15時間以内です。14時間を超える回数は週2回までを目安として、できるだけ少なくするよう努める必要があります。

なお、宿泊を伴う長距離貨物運送については、一定の条件を満たす場合、1週間につき2回に限り、1日の拘束時間を最大16時間まで延長できる特例があります。

※参照元:厚生労働省「自動車運転の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice)

休息期間の確保

勤務終了後の休息期間は継続11時間以上の確保を基本とし、最低でも継続9時間以上を確保する必要があります。2024年4月以前の継続8時間以上から基準が見直されており、深夜・早朝運行が多い運送会社では、勤務シフトや配車計画への影響が大きいポイントです。

また、宿泊を伴う長距離貨物運送については、一定の条件を満たす場合、休息期間を継続8時間以上とする特例があります。この場合、休息期間のいずれかが9時間を下回るときは、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。

このほか、分割休息や2人乗務など、勤務形態に応じた特例や基準も設けられています。実際の勤務体制に応じて適用条件を確認することが重要です。

※参照元:厚生労働省「自動車運転の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice)

連続運転時間と中断

連続運転時間は4時間を超えないものとされています。連続運転時間が4時間に達する前に運転を中断し、原則として合計30分以上の中断時間を確保する必要があります。

運転の中断は、1回おおむね10分以上として、合計30分以上とすることができます。そのため、長距離運行や複数の配送先を回る便では、休憩・中断時間を確保できるよう、運行ルートや休憩場所をあらかじめ検討しておくことが重要です。

※参照元:厚生労働省「自動車運転の長時間労働改善に向けたポータルサイト」(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice)

改善基準告示に
違反した場合のリスク

改善基準告示の違反が確認された場合、違反内容に応じて、労働基準監督署による指導等や、地方運輸局・運輸支局による監査・行政処分の対象となる可能性があります。

国土交通省では、貨物自動車運送事業者に対する行政処分の基準を定めており、違反の内容や程度などに応じて、文書警告や車両の使用停止、事業停止などの処分が行われる場合があります。

また、Gマーク制度では「改善基準告示の遵守等」が評価項目に含まれています。労働時間や運行管理を適切に行うことは、安全性の確保だけでなく、安全性評価への対応という面でも重要です。

さらに、時間外労働の上限規制も別途適用されるため、改善基準告示だけでなく、労働基準法に基づく時間外労働の管理も必要です。自動車運転業務では、臨時的な特別の事情がある場合でも時間外労働の上限は年960時間とされています。

コンサルタント活用による
対応のポイント

改善基準告示への対応は、単に労働時間を短くするだけでなく、配車体制や運行ルート、勤務シフト、就業規則、賃金制度などを含めて見直すことが重要です。自社だけで対応するのが難しい場合は、運送業の労務管理や運行管理に精通したコンサルタントの支援を活用する方法もあります。

コンサルタントによっては、現状のシフトや運行データを分析し、改善基準告示への適合状況や違反リスクを確認したうえで、配車・運行計画の見直しや社内規程の整備などを支援します。社労士や運行管理などの専門家と連携している場合は、労務管理と運行管理の両面から対応を進められるケースもあります。

外部の支援を活用する場合は、改善基準告示への対応実績だけでなく、自社と同じような運送形態への支援経験や、現場への定着までサポートできるかを確認するとよいでしょう。

まとめ

トラック運転者には、2024年4月から適用された改善基準告示が引き続き適用されています。拘束時間や休息期間、連続運転時間などの基準を正しく理解し、自社の勤務シフトや運行実態と照らし合わせて管理することが重要です。

また、改善基準告示だけでなく、時間外労働の上限規制も踏まえて労働時間を管理する必要があります。自社だけでの対応が難しい場合は、運送業の労務管理や運行管理に詳しい専門家・コンサルタントの支援を活用し、法令への対応と現場運用の両立を目指しましょう。

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