トラック運送業界では、燃料費の高騰やドライバーの人件費上昇、そして「2024年問題(時間外労働上限規制)」への対応に伴い、適正な運賃の収受が経営上の最重要課題となっています。
そうした中、国が運送会社の適正なコスト転嫁とドライバーの処遇改善を支援するために定めた指標が「標準的な運賃」です。
この記事では、2024年(令和6年)3月に告示された改定の重要ポイント(平均約8%の引き上げ、燃料サーチャージ、荷待ち・荷役対価、利用運送手数料など)をはじめ、届出の手順や荷主との価格交渉での活かし方まで分かりやすく解説します。
「標準的な運賃」とは、トラック運送事業者が法令を遵守し、安全かつ持続的に事業を運営するために収受すべき運賃の「参考となる目安(参考水準)」として国土交通省が設定したものです。
法令に基づく一律強制の「公定価格」ではありませんが、運送会社が自社のコスト(原価)を背景に荷主と適正な運賃交渉を行うための強力な公的根拠として機能します。
参照元:国土交通省(「標準的な運賃」について(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html))
本制度は当初、2024年3月末までの時限措置とされていましたが、法改正により「当分の間」へと適用期間が延長されました。なお、将来的に適正原価を下回る運賃を制限する「適正原価制度」が導入された段階で廃止される予定ですが、制度移行期の現在においても、依然として現行の重要な参考基準として活用されています。
参照元:国土交通省(トラック適正化二法について(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000019.html))
トラックドライバーは全産業平均と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあり、深刻な人手不足に直面しています。
ドライバーの時間外労働に年間960時間の上限規制が適用された環境下で日本の輸送インフラを維持するためには、運送会社が正当な対価を受け取り、ドライバーの賃上げや安全投資に還元する仕組みが不可欠です。標準的な運賃は、まさにこうしたドライバーの処遇改善と業界の持続可能性を確保することを目的に制定されています。
令和6年3月22日告示(令和6年国土交通省告示第209号)により、最新の実情に即した「標準的な運賃」の見直しが行われました。
物価上昇や車両購入費、人件費の上昇分を反映し、告示運賃表の水準が平均約8%引き上げられました。具体的には、全国平均で距離制運賃が8.7%上昇、時間制運賃の基礎額が7.1%上昇しています。
参照元:国土交通省(新たなトラックの標準的運賃を告示しました(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001732087.pdf))
また、運賃算出の前提となる軽油単価の基準が従来の「100円/L」から「120円/L」へ引き上げられました。購入価格が120円/Lを超える場合には、5円/Lの刻み幅に応じて燃料サーチャージを別建てで収受する計算式(距離制:走行距離÷燃費×上昇額)が明示されています。
参照元:国土交通省(「標準的な運賃」の見直しについて(https://www.mlit.go.jp/common/001726549.pdf))
長時間の荷待ちや荷役作業の負担に対して、運賃とは別建てで料金を請求するルールが具体化されました。
参照元:国土交通省(「標準的運賃」Q&A集(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001841395.pdf))
運送業界の多重下請け構造を改善するため、元請や利用運送事業者が受け取る手数料として「利用運送手数料(発注運賃の10%)」が明記されました。
これは下請け事業者の運賃から10%を差し引く(天引きする)趣旨ではなく、「実運送事業者が受け取るべき運賃に10%の手数料を別建てで上乗せし、荷主に請求する」という考え方です。これにより、実際に荷物を運ぶ実運送事業者の収益を守る狙いがあります。
標準的な運賃を活用する第一歩は、自社のコスト構造を把握することです。
人件費、燃料費、車両償却費、修繕費、保険料、間接経費、そして適正利潤を含めた「自社の輸送原価(1km当たり・1時間当たりのコスト)」を計算し、告示されている標準的な運賃表と比較します。自社原価と告示運賃のギャップを可視化することで、荷主ごとの交渉目標が明確になります。
標準的な運賃に基づいた運賃表を自社で運用する場合、主たる事務所の管轄地域を扱う地方運輸支局等へ届出を行います。
新規に届け出る場合は、「一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金設定(変更)届出書」と、適用ルールを定めた「貸切運賃料金適用方」を作成し、設定・変更後30日以内に提出します。なお、旧基準(2020年告示)の届出を提出済みであり、2024年告示版へとそのまま切り替えて適用する場合は、新たな届出の提出は原則不要とされています。
参照元:全日本トラック協会(一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃(https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/top/hyoujun_unchin.html))
標準的な運賃を適用すること自体は義務ではなく、標準的な運賃と異なる運賃で契約しても直ちに罰則が科されるわけではありません。
しかし、国が認めた公的な指標であるため、荷主に対して「なぜ値上げが必要なのか」を客観的に示す最高のエビデンスになります。合理的な根拠を提示しているにもかかわらず、荷主が協議を拒否したり不当に低運賃を据え置いたりした場合は、公正取引委員会や「トラックGメン」による監視・働きかけの対象となります。
荷主交渉を成功させるためには、単に「運賃を一律◯%上げてください」と伝えるのではなく、運賃と各料金(手当)を分離して提示することが極めて重要です。
トラック運送業の「標準的な運賃」は、2024年の改定により運賃水準の上昇や待機時間料・荷役対価・利用運送手数料がより具体化され、運送会社にとって一層使いやすい交渉ツールとなりました。
自社の輸送原価を正確に把握し、告示基準に基づいた見積もりを提示することで、燃料費高騰や人件費上昇分を適正に運賃へ反映(価格転嫁)させることが可能となります。
荷主への提示方法や見積書の作成、自社の原価計算に不安がある場合は、運送業の経営改善や運賃交渉支援に実績のある専門コンサルタントを活用し、対等で健全な取引関係を構築していきましょう。
運送業コンサル会社を選ぶ際には、自社の実態や課題を整理、明確化して、該当する領域の支援に強みや実績があることがポイント。ここでは、給与体系、ドライバー採用、荷主交渉に強みがある運送業コンサル会社3選を紹介します。
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